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キャンサーテラスWebページ広告掲載要項

平成28年3月1日 特定非営利活動法人(NPO法人)Cansur Linkaid

(趣旨)

第1条 この要項は、特定非営利活動法人(NPO法人)Cansur Linkaid(以下「Cansur Linkaid」という。)が保有するwebサイト「キャンサーテラス」に民間事業者等の広告を掲載し、又は掲出する媒体(以下「広告媒体」という。)として活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の目的)

第2条 キャンサーテラスへの広告の掲載又は掲出(以下「広告掲載」という。)は、Cansur Linkaidの新たな財源の確保を図り、キャンサーテラスの運営ならびにサービスを向上させるとともに、民間事業者等に地域貢献の機会を提供することを目的とする。

(広告媒体の決定)

第3条 広告掲載を行う広告媒体は、Cansur Linkaid事務局が定める。

(広告の規格等)

第4条 広告の規格、掲載位置等は、Cansur Linkaid事務局が定める。

(広告募集方法等)

第5条 広告の募集方法、予定価格及び選定方法等については、Cansur Linkaid事務局が定める。

(広告掲載の付記事項等)

第6条 広告掲載に当たっては、当該広告が民間事業者等の広告であることを明確にするため、原則として、民間事業者等の広告欄であることを明示するとともに、必要に応じて、広告の内容に関する責任の帰属に関すること, その他必要な事項を注記するものとする。広告掲載に係る業種及び事業者並びに前項に規定する広告の内容その他の広告掲載に係る基準は、別(キャンサーテラスWebページ広告掲載基準)に定める。

2 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載の対象としない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性があるもの

(5) 宗教性があるもの

(6) 社会問題についての主義主張

(7) 個人又は法人の名刺広告

(8) 美観風致を害するおそれがあるもの

(9) 内容又は責任の所在が不明確なもの

(10) 虚偽の内容又は事実と異なる内容を含むもの、事実を誤認するおそれがあるものなど、消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの

(11) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(12) その他Cansur Linkaid有資産の性質等に照らし広告を掲載することが適当でないと認められるもの

(13) 多数のがん経験者もしくはその家族が気分を害するおそれがあるもの

(14) の他、広告媒体とすることが適当でない業種又は事業者として適当でないと認められるもの

(広告掲載の取消し)

第7条 Cansur Linkaid事務局は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができるものとする。

(1) 広告主がCansur Linkaidの信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。

(2) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき

(3) 広告主が別に定める制限業種その他広告を掲載しないこととする事由に該当するに至ったとき。

(4) Cansur Linkaidの業務上やむを得ない事由が生じたとき。

(審査機関)

第8条 広告媒体に掲載する広告について審査等を実施し、助言を行うため、Cansur Linkaid広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員長はCansur Linkaid事務局長を、委員はCansur Linkaid代表、Cansur Linkaid事務局員をもって充てる。

3 委員長は前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査内容に関連する有識者を臨時の委員として加えることができるものとする。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第9条 Cansur Linkaid代表は、それぞれの広告媒体への広告の掲出、内容等に関し疑義が生じたときは、審査会に助言を求めるものとする。

2 審査会の会議は、前項の規定に基づきCansur Linkaid代表の求めに応じ、又は、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。

3 委員長は、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を主管する担当者を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

4 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるものとする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、Cansur Linkaid事務局において処理する。

(委任)

第11条 この要項の実施に関し必要な事項は、Cansur Linkaid事務局長が別に定める。

附則

この要項は、平成28年3月1日から施行する。

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